1991-08-22 第121回国会 衆議院 予算委員会 第3号
もちろん自己責任の原則というのは投資者自身の判断と責任を要求するわけですが、投資者自身の判断を放棄するのがこの一任勘定でございまして、これを初めから大蔵省は禁止すべきであった。特に売買の別とか銘柄とか数量及び価格のすべてを一任する、こういうふうな全面的な一任勘定は全面的にやはり禁止すべきであった。
もちろん自己責任の原則というのは投資者自身の判断と責任を要求するわけですが、投資者自身の判断を放棄するのがこの一任勘定でございまして、これを初めから大蔵省は禁止すべきであった。特に売買の別とか銘柄とか数量及び価格のすべてを一任する、こういうふうな全面的な一任勘定は全面的にやはり禁止すべきであった。
そこで、信用危険までカバーいたしますと、保険金を求めた偽装倒産といいますか、そういうものが出てくるおそれがあるわけでございますが、それを防ぎますためには、まず第一にてん補率を、通常のは九〇%とか九五%とか九七・五%とか、そういう高い率になっておりますが、このケースにつきましては五〇%というようなことにいたしまして、したがって投資者自身のリスク負担がやっぱり残りの五〇%あるというようなことにひとつしたいというふうに
あとは一体どうかというと、投資者の保護をして、投資者自身が証券市場に、資本市場に入ってくる、こういうことになり、同時に、国際的にこれを撹乱されたりしないように配慮したり、国内的にも資本市場は、いまから何十年か前に銀行を育成しようという考え方を先人は打ったわけであります。そして今日の金融機関が存在するわけです。
そういう宣伝が行き届いているために、どうも投資者自身が健全なインカム・ゲインによって問題を考えないで、キャピタル・ゲインの方に比重をかけ過ぎてきているのが現状であります。
それから、投資者自身に対しましては、実は先ほどお話がありましたように、こういう株式やなんかでありますから、どうしても市況によって上下があるものであります。
、そういうふうな経済会自身の一つの方法であつて、これはおそらくそういうふうに最初にだまされるような連中ばかりですから、その上また巧妙な方法で行くと、なお一層投資家というものは――政府の方に泣きつけば何とかしてくれるかもしれない、もう損しはしないということを最近盛んに――請願書とか何とかいうものは投資者の声ではなくして、実際経済会からの煽動の声だというふうに私はけさも聞いたわけでありまして、絶対に投資者自身
ところがこの場合においては、投資の方法は投資者自身が決定するのでなくして、結局証券会社が今度はそのさしずをするわけであります。従つて投資者自身がどの産業に投資しようという意思表示は全然ないわけであります。そこが違うのです。だから個人が株を買つて損をしたという場合にはあくまで個人の責任であり、それは自分の見通しの誤つた結果損害したのでありますから、これはいいわけです。